ニュージーランドにワーキングホリデーで行く。前回は渡航するタイミングについてのお話でした。
まず、とても大切になってくるのが、渡航日となる航空券の準備となります。航空券をとることで、渡航する日が確定するわけで、その他のこともこの渡航日にあわせたものになってきます。慎重に検討しましょう。具体的に渡航する時期が決まれば、その渡航日にあわせたさまざまな準備を計画的に進めていくことになります。
航空券の手配は、インターネットのチケット手配会社、航空会社や旅行代理店など、いくつか方法があります。
ワーホリで渡航する際の航空券は、オープンの往復航空券か片道航空券のどちらかを利用するのが一般的。往復航空券には、「FIX」「OPEN」と呼ばれる2種類の航空券があります。FIXチケットは購入時に帰国日を指定する必要がある往復航空券。OPENチケットは帰国日の設定が不要な往復航空券で、半年や1年といった期間設定があり、座席に空席があれば後でとれるというものです。
ワーホリの場合、おそらく出発の時点では具体的に帰国日が決まっていない場合が多く、あらかじめ予定をたてていても途中で変わる可能性も大きいです。その点で、ワーホリの場合、OPENチケットが一般的ですが、通常、FIXチケットよりも割高な場合が多いので、予算との相談となると思います。
航空券はシーズンで値段設定が大きく変動します。比較的スケジュールが柔軟に組めるといった場合は、閑散期などの価格が安いときをねらって購入することができます。実際、そういった時期には多くのワーホリメーカーが渡航するようです。
ニュージーランドへのワーホリは、かつては復路(ニュージーランドから日本へ帰国)のチケットが入国時に必要でしたが、現在では片道航空券での入国も可能となっています。
航空券は決して安いものではなく、キャンセル時にキャンセル料がかかるものがほとんど(格安航空券になればなるほど100%キャンセル不可が多くなります)ですので、慎重に検討したうえで、最適な渡航日を決めましょう。
ニュージーランドへのワーキングホリデービザ申請のお話です。
現在はニュージーランド移民局のホームページより、すべてオンラインで申請することになっています。なお、ホームぺージはすべて英語表記になっていますので、さっそく申請の時点から英語力を試されることになりますね。
ニュージーランドにこれから長期滞在してみようという方にとって、まずは英語の第一ステップということで、いよいよ「英語」とのおつきあいが始まっていきます。
日本国籍の方のワーキングホリデービザ申請代は無料となっています。移民局ホームページより、まずは自分のIDとなるアカウントを作成します。また、申請にあたっては「TB(結核)クリアランスの書類」の提出が必要になります。
2006年7月24日より、移民局からの指定医師制度(PANEL DOCTOR)が施行されており、指定先でのみ有効となります。提出書類はすべて英語のため、以前は英語での診断書を書いてもらえる病院を探すのが大変でしたが、現在では数は限定されますが、受け入れに慣れている病院ですので、診断書の作成に手間取ることはないと思われます。
このTBクリアランス書類は、移民局の指定先に郵送することで提出となります。
審査の進捗状況は、ニュージーランド移民局ホームページの自分のアカウントページにてリアルタイムに確認することができますので安心です。審査日数については、TBクリアランス書類をニュージーランド移民局が受理してから、数日後に連絡があるとなっています。
ビザの申請が無事許可されますと、ビザのコピーをプリントアウトするよう指示があります。プリントアウトしたものは、入国時の移民局の審査時に必要となる大事なものです。
「海外旅行のような短期滞在ではなく、ゆっくり海外に長期滞在してみたい!」「海外で生活してみたい!」。このような考えをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
「ワーキングホリデー」という制度はそのようなあなたにぴったりな制度です。
「ワーキングホリデー」、通称「ワーホリ」。
この制度を使うと、1年間という期間限定で海外に滞在することができ、また条件付ではありますが、働くこともできます。
現在、日本が提携を結んでいる国は、アイルランド、イギリス、カナダ、オーストラリア、韓国、フランス、ニュージーランド、ドイツ、の8カ国です。
基本的には年齢条件などもあり、一生のうちに1回のみのビザ発給となります。今回はニュージーランドのワーキングホリデーについてご紹介したいと思います。
ニュージーランドのワーキングホリデーは、年齢が18歳から31歳の誕生日の前日までに入国することが条件です。ビザの申請は、ニュージーランド移民局のホームページより、オンラインで申請します。
かつてはニュージーランド大使館へ申請書類を提出または郵送という方法でしたが、現在ではすべてインターネット上での申請となっています。詳しくは、ニュージーランド移民局のホームページでご確認ください。
無事にビザが発行されますと、ビザの有効期間は12ヶ月となっています。その有効期間内にニュージーランドへの入国が必要です。
そのビザで初めてニュージーランドに入国した日から、最長で1年間の滞在許可がおります。その間、ニュージーランド国外に出ることは可能ですが、国外に出ていた期間を再入国後に延長することはできません。
次回はワーキングホリデービザ申請の詳細です。